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登録免許税法 附 則 (令和四年六月二二日法律第七四号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十九条の規定 公布の日
 
 第四条の規定(電気事業法目次の改正規定(「第五款 承継(第五十五条の二)」を「/第五款 承継(第五十五条の二)/第六款 認定高度保安実施設置者(第五十五条の三―第五十五条の十三)/」に改める部分に限る。)、同法第三章第二節に一款を加える改正規定、同法第百五条の次に一条を加える改正規定、同法第百十二条第一項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に二号を加える改正規定(同項第四号の二に係る部分に限る。)、同法第百二十条第一号の改正規定(「第五十一条の二第三項」の下に「、第五十五条の七」を加える部分に限る。)、同条第五号の改正規定及び同条第八号の次に一号を加える改正規定を除く。)並びに附則第四条、第五条、第八条から第十条まで、第十五条及び第十八条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
 第二条の規定並びに次条並びに附則第三条、第十二条及び第十三条の規定、附則第十四条中液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十七条の六第一項ただし書の改正規定並びに附則第十七条の規定 この法律の施行の日から起算して三年を経過した日
(政令への委任)
第十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
条文数: 2
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