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附 則 (令和四年五月一八日法律第四一号)
登録免許税法 附 則 (令和四年五月一八日法律第四一号)
改正附則 / 全2条
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(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第十一条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
条文数:
2
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