条文
括弧書き:
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条から附則第六条まで並びに附則第十条、第十一条及び第十三条の規定は、公布の日から施行する。
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 この法律の公布の日から施行日の前日までの間に受ける前条の規定による改正後の登録免許税法別表第一第八十五号の二に掲げる登録に係る同号の規定の適用については、同号中「植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第二条第四項(登録検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)又は同法第十条の六第一項(変更登録)の変更登録(同法第十条の四第二項第三号(登録の基準)の検査の区分の増加に係る変更登録に限る。)」とあるのは、「植物防疫法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十六号)附則第三条第二項(準備行為)の登録」とする。
(政令への委任)
第十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
条文数: 3
データ提供: e-Gov法令検索