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登録免許税法 附 則 (令和四年三月三一日法律第四号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
(施行期日)
第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第九十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
条文数: 2
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