条文
括弧書き:
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第一条及び第四条の規定並びに附則第六条、第十三条及び第十四条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第百二十八号の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第二条、第五条及び第六条の規定並びに附則第十四条(登録免許税法別表第一第百二十八号の改正規定を除く。)及び第十五条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
条文数: 1
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