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登録免許税法 附 則 (令和元年五月一七日法律第六号)

改正附則 / 全1

条文
括弧書き:
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 
 第二条の規定及び附則第九条から第十一条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
条文数: 1
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