条文
括弧書き:
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条並びに附則第五条、第八条、第九条及び第三十二条の規定 公布の日
二 附則第三条及び第十四条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第一条の規定及び第二条中食品流通構造改善促進法第三章を第二章とし、同章の次に一章を加える改正規定(第二十七条第二項に係る部分に限る。)並びに附則第四条、第十五条から第十八条まで及び第三十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(政令への委任)
第三十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
条文数: 2
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