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附 則 (平成三〇年六月二〇日法律第六一号)
登録免許税法 附 則 (平成三〇年六月二〇日法律第六一号)
改正附則 / 全1条
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(施行期日)
第一条
この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
略
二
附則第五条から第九条まで、第十一条及び第十三条の規定
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の政令で定める日
条文数:
1
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