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附 則 (平成二九年六月二三日法律第七四号)
登録免許税法 附 則 (平成二九年六月二三日法律第七四号)
改正附則 / 全2条
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(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第三条、第四条及び第二十五条の規定
公布の日(次号において「公布日」という。)
(政令への委任)
第二十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
条文数:
2
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