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登録免許税法 附 則 (平成二九年四月一四日法律第一五号)

改正附則 / 全1

条文
括弧書き:
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 
 第四条の規定及び附則第二十三条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
条文数: 1
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