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登録免許税法 附 則 (平成二八年五月一三日法律第三六号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第四条第一項に規定する総合効率化計画の変更の認定に係る変更登録又は事業計画の変更の認可に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
条文数: 3
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