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登録免許税法
附則
附 則 (平成二八年三月三一日法律第二一号)
登録免許税法 附 則 (平成二八年三月三一日法律第二一号)
改正附則 / 全1条
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条文
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(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第五条及び第六条の規定並びに附則第五条、第七条、第九条、第三十一条、第三十二条、第三十四条及び第三十五条の規定
公布の日
条文数:
1
データ提供:
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