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登録免許税法 附 則 (平成二六年六月二五日法律第八四号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第六条 附則第三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
条文数: 2
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