条文
括弧書き:
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第一条中不当景品類及び不当表示防止法第十条の改正規定及び同法本則に一条を加える改正規定、第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条及び第七条から第十一条までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(登録免許税法の一部改正に伴う調整規定)
第九条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日が消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)の施行の日前である場合には、前条中「別表第一第五十号の二」とあるのは「別表第一第五十号」と、「五十の三」とあるのは「五十の二」とする。
2 前項の場合において、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律附則第八条中「別表第一第五十号」とあるのは「別表第一第五十号の二」と、「五十の二」とあるのは「五十の三」とする。
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