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登録免許税法 附 則 (平成二六年六月一一日法律第六三号)

改正附則 / 全1

条文
括弧書き:
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二 
 目次の改正規定、第二章第五節第三款を同節第四款とする改正規定、第八十七条第一項、第九十一条第二項及び第九十五条第一項の改正規定、第二章第五節第二款を同節第三款とし、同節第一款の次に一款を加える改正規定、第百六十三条第一項、第百六十六条第五項、第百七十四条第一項及び第百八十二条の改正規定、第百八十八条の改正規定(同条第一号の改正規定を除く。)、第百九十二条の改正規定並びに別表第二を別表第三とし、別表第一第一号中「(昭和二十二年法律第二十六号)」を削り、同表を別表第二とし、附則の次に一表を加える改正規定並びに附則第四条第二項及び第六条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
条文数: 1
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