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登録免許税法 附 則 (平成二六年六月四日法律第五一号)

改正附則 / 全1

条文
括弧書き:
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 
 第一条から第三条まで、第三十四条及び第三十五条の規定並びに附則第十六条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第八十六号の改正規定に限る。)の規定 平成二十八年四月一日
条文数: 1
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