トップ
対応法令一覧
登録免許税法
附則
附 則 (平成二六年六月四日法律第五一号)
登録免許税法 附 則 (平成二六年六月四日法律第五一号)
改正附則 / 全1条
条文内検索
条文
括弧書き:
色付け
半透明
非表示
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
略
三
第一条から第三条まで、第三十四条及び第三十五条の規定並びに附則第十六条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第八十六号の改正規定に限る。)の規定
平成二十八年四月一日
条文数:
1
データ提供:
e-Gov法令検索
税法Dash
すべての法令
検索
法令一覧
利用規約
ログイン
新規登録