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登録免許税法 附 則 (平成二六年三月三一日法律第一〇号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から十三まで 
十四 第六条の規定及び附則第三十八条の規定 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十八条 第六条の規定による改正後の登録免許税法の規定は、附則第一条第十四号に定める日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百六十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
条文数: 3
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