条文
括弧書き:
(施行期日)
第一条 この法律は、薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の施行の日から施行する。ただし、附則第六条から第十条まで及び第十三条の規定は、公布の日から施行する。
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 この法律の公布の日から施行日の前日までの間に受ける前条の規定による改正後の登録免許税法別表第一第七十七号の二(一)に掲げる許可及び同号(二)に掲げる認定に係る同号の規定の適用については、同号(一)中「第三十五条第一項(特定細胞加工物の製造の許可)の特定細胞加工物の製造の許可(更新の許可を除く。)」とあるのは「附則第八条第二項前段(施行前の準備)の許可」と、同号(二)中「第三十九条第一項(外国における特定細胞加工物の製造の認定)の外国における特定細胞加工物の製造の認定(更新の認定を除く。)」とあるのは「附則第八条第四項前段の認定」とする。
(政令への委任)
第十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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