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登録免許税法 附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八四号)

改正附則 / 全4

条文
括弧書き:
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六十四条、第六十六条及び第百二条の規定は、公布の日から施行する。
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第七十九条 前条の規定による改正後の登録免許税法の規定は、施行日以後に受ける許可、認定又は登録(附則第六十三条の規定によりなお従前の例によることとされる同条第一号に掲げる申請に係る許可及び同条第三号に掲げる申請に係る認定を除く。)に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた許可又は認定(施行日以後に受ける許可及び認定で、附則第六十三条の規定によりなお従前の例によることとされる同条第一号及び第三号に掲げる申請に係るものを含む。)に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(処分等の効力)
第百条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(政令への委任)
第百二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
条文数: 4
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