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登録免許税法 附 則 (平成二五年六月二六日法律第六三号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定 公布の日
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第百十四条 存続連合会が受ける前条の規定による改正前の登録免許税法別表第三の二の二の項の第三欄に掲げる登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 存続厚生年金基金が受ける前条の規定による改正前の登録免許税法別表第三の六の項の第三欄に掲げる登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
条文数: 3
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