条文
括弧書き:
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(登録免許税法の一部改正に伴う調整規定)
第四条 この法律の施行の日が福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条のうち、登録免許税法別表第一第百二十五号の改正規定中「(流通機能向上事業に係る許認可等の特例)」とあるのは「第二項(貨物自動車運送事業法の特例)」と、「資源生産性革新計画の変更の認定又は」を「資源生産性革新計画の変更」とあるのは「総合効率化計画の認定又は」を「総合効率化計画」と、同表第百三十九号の改正規定中「(流通機能向上事業に係る許認可等の特例)」とあるのは「第二十二条の二第一項若しくは第二項(貨物利用運送事業法の特例)」と、「第四十八条第一項の規定」を「第四十八条第一項」とあるのは「第二十二条の三第一項若しくは第二項(貨物利用運送事業法の特例)の規定」を「第二十二条の三第一項若しくは第二項(貨物利用運送事業法の特例)」とする。
2 前項の場合において、福島復興再生特別措置法附則第九条のうち、登録免許税法別表第一第百二十五号の改正規定中「第二項」とあるのは「第三十六条」と、「総合効率化計画の認定又は」を「総合効率化計画」とあるのは「資源生産性革新計画の変更の認定又は」を「資源生産性革新計画の変更」と、「は当該許可と」とあるのは「は当該許可とみなす」と、同表第百三十九号の改正規定中「第二十二条の二第一項若しくは第二項」とあるのは「第三十四条第一項」と、「第二十二条の三第一項若しくは第二項」とあるのは「第三十五条第一項」とする。
条文数: 2
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