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登録免許税法 附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一二二号)

改正附則 / 全1

条文
括弧書き:
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定 公布の日
条文数: 1
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