トップ対応法令一覧登録免許税法附則附 則 (平成二三年一二月二日法律第一一四号)

登録免許税法 附 則 (平成二三年一二月二日法律第一一四号)

改正附則 / 全5

条文
括弧書き:
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条 第五条の規定による改正後の登録免許税法の規定は、施行日の翌日以後に受ける登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下この条において「登記等」という。)に係る登録免許税について適用し、施行日以前に受けた登記等に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)
第百四条の二 この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(納税環境の整備に向けた検討)
第百六条 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
条文数: 5
データ提供: e-Gov法令検索