条文
括弧書き:
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、第十条の次に一条を加える改正規定、第十一条の改正規定(同条第一項中「国民、民間団体等」を「企業、大学の設置者その他の事業者、国民及びこれらの者の組織する民間の団体(第七項及び第十七条において「民間の団体等」という。)」に改める部分及び同条第七項中「国民、民間団体等」を「民間の団体等」に改める部分を除く。)、第二十条の改正規定、第二十条の次に九条及び節名を加える改正規定(節名を加える部分を除く。)、第二十一条の次に五条を加える改正規定(第二十一条の二及び第二十一条の三を加える部分を除く。)、第二十五条の改正規定及び第二十八条の改正規定並びに附則第三条の規定は、平成二十四年十月一日から施行する。
条文数: 1
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