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登録免許税法
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附 則 (平成二三年五月二七日法律第五六号)
登録免許税法 附 則 (平成二三年五月二七日法律第五六号)
改正附則 / 全2条
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(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十三年六月一日から施行する。
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第四十四条
存続共済会が受ける前条の規定による改正前の登録免許税法別表第三の十六の項の第三欄に掲げる登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
条文数:
2
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