条文
括弧書き:
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この法律の施行の日から一部施行日の前日までの間に受ける前条の規定による改正後の登録免許税法別表第一第三十二号(三十)に掲げる認定に係る同号の規定の適用については、同号(三十)中「同法第七十一条の三第一項(特定操縦技能の審査)の操縦技能審査員の認定」とあるのは「航空法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十号)附則第二条第一項(操縦技能審査員の認定に相当する認定)に規定する相当認定(以下単に「相当認定」という。)」と、同号(三十)カ中「操縦技能審査員の認定」とあるのは「相当認定」とする。
条文数: 2
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