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附 則 (平成二三年五月二日法律第三九号)
登録免許税法 附 則 (平成二三年五月二日法律第三九号)
改正附則 / 全2条
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(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
第五十条
2
前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
条文数:
2
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