トップ対応法令一覧登録免許税法附則附 則 (平成二一年六月二四日法律第五九号)

登録免許税法 附 則 (平成二一年六月二四日法律第五九号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(政令への委任)
第三十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
条文数: 2
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