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登録免許税法 附 則 (平成二一年五月一日法律第三三号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧特区法第十一条第一項各号に掲げる事務の委託に係る同項の規定による登録については、前条の規定による改正前の登録免許税法別表第一第六十二号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「構造改革特別区域法」とあるのは、「構造改革特別区域法及び競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十三号)附則第二条第一項(構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条(構造改革特別区域法の一部改正)の規定による改正前の構造改革特別区域法」とする。
(政令への委任)
第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
条文数: 3
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