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附 則 (平成二〇年五月三〇日法律第四七号)
登録免許税法 附 則 (平成二〇年五月三〇日法律第四七号)
改正附則 / 全1条
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条文
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(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
ただし、附則第五条の規定はこの法律の公布の日から、第二条並びに次条並びに附則第三条、第八条及び第九条の規定は平成二十二年四月一日から施行する。
条文数:
1
データ提供:
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