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登録免許税法 附 則 (平成二〇年三月三一日法律第八号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 新研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち旧機構法第十一条第一項第七号イ若しくはロ若しくは第八号の事業又は新研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号若しくは第二号の事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記についての前条の規定による改正後の登録免許税法第五条の規定の適用については、同条第六号中「土地改良事業」とあるのは、「土地改良事業、独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)附則第九条第一項(業務の特例)に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)第十一条第一項第七号イ若しくはロ若しくは第八号(業務の範囲)に規定する事業若しくは独立行政法人森林総合研究所法附則第十一条第一項(業務の特例)に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号若しくは第二号(業務の範囲)に規定する事業」とする。
条文数: 2
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