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附 則 (平成一九年一二月二八日法律第一三五号)
登録免許税法 附 則 (平成一九年一二月二八日法律第一三五号)
改正附則 / 全1条
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(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第三章の次に一章を加える改正規定中第三章の二第二節及び第三節に係る部分、第二十六条の五の次に二条を加える改正規定中第二十六条の七に係る部分並びに附則第十四条から第十七条までの規定
平成二十年四月一日
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1
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