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附 則 (平成一九年一二月五日法律第一二五号)
登録免許税法 附 則 (平成一九年一二月五日法律第一二五号)
改正附則 / 全1条
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(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から五まで
略
六
第三条の二の規定並びに附則第七条、第十条及び第十一条の規定
令和四年四月一日
条文数:
1
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