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附 則 (平成一九年五月三〇日法律第六四号)
登録免許税法 附 則 (平成一九年五月三〇日法律第六四号)
改正附則 / 全1条
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(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第四十六条及び第四十七条並びに附則第六条、第七条第四項、第五項及び第七項、同条第八項(同条第七項に関する部分に限る。)、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。
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