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登録免許税法 附 則 (平成一九年三月三〇日法律第六号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から六まで 
 次に掲げる規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
イからニまで 
 第五条中登録免許税法第十四条第一項の改正規定、同法別表第一第三号の改正規定、同表第二十八号の次に次のように加える改正規定、同表第三十五号(九)の改正規定、同表第三十八号の改正規定及び同表第三十九号の改正規定
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第五十一条 第五条の規定による改正後の登録免許税法(第十四条第一項、別表第一第三号、同表第二十八号の二、同表第三十五号(九)及び同表第三十八号を除く。)の規定は、施行日以後に受ける登記、登録又は認定に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた登記、登録又は認定に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
条文数: 3
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