条文
括弧書き:
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第二条中道路運送車両法の目次の改正規定、同法第二十二条の見出しの改正規定及び同条に四項を加える改正規定、同法第九十六条の四第一項の改正規定、同法第六章の二の次に一章を加える改正規定、同法第百条第一項の改正規定、同法第百二条第一項及び第二項の改正規定(同条第一項第三号の改正規定を除く。)、同法第百七条第七号の改正規定、同法第百十条第一項の改正規定(同項第三号中「第九十六条の九」の下に「(第九十六条の十九において準用する場合を含む。)」を加える部分及び同項第十号に係る部分に限る。)並びに同法第百十三条の改正規定並びに附則第十六条及び第二十六条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第百二十四号の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
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