条文
括弧書き:
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から六まで 略
七 第五条中登録免許税法第三十二条の次に二条を加える改正規定(第三十三条に係る部分に限る。) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の施行の日
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第六十一条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第五条の規定による改正後の登録免許税法(以下この条において「新登録免許税法」という。)の規定は、施行日以後に受ける登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下この条において「登記等」という。)に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた登記等に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新登録免許税法別表第一第三十二号(二)、(二十二)、(二十三)、(二十六)、(二十八)、(三十)ヲ、(三十三)若しくは(三十五)、第三十三号、第三十五号(九)から(十一)まで、第三十七号(四)から(六)まで、第三十九号、第四十号(三)若しくは(五)、第四十一号(三)若しくは(六)、第四十二号(四)、第四十三号(二)、第四十四号、第四十五号、第四十七号、第五十一号(一)(同号(一)に規定する変更登録に係る部分に限る。)、第五十三号、第五十五号、第五十六号(同号に規定する変更登録に係る部分に限る。)、第五十七号、第五十八号、第六十五号(二)、第六十六号(四)、第六十七号、第七十号(一)若しくは(二)、第七十四号、第七十五号、第七十七号(一)から(五)まで、第八十一号、第八十三号(一)、第八十八号、第八十九号(一)若しくは(二)、第九十号、第九十四号(五)、第九十六号(三)、第百号(一)から(三)まで、第百二号、第百四号(一)イ若しくはロ、(二)若しくは(三)、第百五号、第百七号から第百十号まで、第百十四号(二)、第百十七号から第百十九号まで、第百二十号(四)、第百二十一号から第百二十三号まで、第百二十四号(一)、第百二十五号(二)、第百二十六号から第百二十九号まで、第百三十号(一)若しくは(二)、第百三十一号(一)から(三)まで、第百三十七号、第百三十八号(一)若しくは(二)、第百三十九号(二)、(四)、(六)若しくは(八)、第百四十三号(二)若しくは(三)、第百四十五号、第百四十六号(一)、第百四十八号、第百四十九号、第百五十号(二)又は第百五十五号(一)若しくは(三)に掲げる登記等の申請書を施行日前に当該登記等の事務をつかさどる官署又は団体(以下この条において「登記官署等」という。)に提出した者が施行日以後に当該申請書に係る登記等を受ける場合には、新登録免許税法第二十四条の二の規定は、適用しない。
3 新登録免許税法別表第一第三十二号(二十三)、(二十六)若しくは(三十五)、第三十七号(四)、第五十三号、第五十八号、第七十四号、第七十七号(一)から(五)まで、第八十三号(一)、第百五号、第百十八号、第百二十四号(一)、第百二十九号、第百四十五号、第百四十六号(一)又は第百四十八号に掲げる登記等の申請書を施行日前に登記官署等に提出した者が施行日以後に当該申請書に係る登記等を受ける場合において、当該申請書の提出に際し当該登記等に係る手数料の納付をしているときは、当該納付をした手数料の額は、新登録免許税法の規定により納付すべき登録免許税の額の全部又は一部として納付したものとみなして、新登録免許税法の規定を適用する。
4 新登録免許税法別表第一第六十五号(二)、第七十七号(一)から(五)まで又は第百十四号(二)に掲げる登記等の申請書を平成十八年一月一日前に登記官署等に提出した者が施行日から同年四月三十日(同表第七十七号(一)から(五)までに掲げる登記等にあっては、同年五月三十一日)までの間に当該申請書に係る登記等を受ける場合には、当該登記等については、登録免許税を課さない。
5 施行日から平成十八年四月三十日までの間に受ける新登録免許税法別表第一第六十五号(三)イに掲げる免許に係る同号(三)イの規定の適用については、同号(三)イ中「全品目」とあるのは、「全種類」とする。
6 施行日前に作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第七条の第一種作業環境測定士の登録を受けた者が、施行日以後に受ける新登録免許税法別表第一第八十四号(一)に掲げる登録に係る同号(一)の規定の適用については、同号(一)中「登録(同法第二条第五号(定義)に規定する第一種作業環境測定士が受ける登録を除く。)」とあるのは「登録」と、「九万円」とあるのは「三万円」とする。
7 施行日前に測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第四十九条第一項の測量士の登録を受けた者が、施行日以後に受ける新登録免許税法別表第一第百五十二号(一)に掲げる登録に係る同号(一)の規定の適用については、同号(一)中「登録及び同法第四十九条第一項(測量士及び測量士補の登録)の測量士が受ける登録」とあるのは「登録」と、「九万円」とあるのは「三万円」とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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