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登録免許税法 附 則 (平成一八年二月一〇日法律第五号)

改正附則 / 全1

条文
括弧書き:
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して八月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 
 第四条及び附則第三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
条文数: 1
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