条文
括弧書き:
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 施行日前に受けた附則第二条の規定による廃止前の中小企業流通業務効率化促進法第十一条第一項の規定により第一種貨物利用運送事業の登録を受けたものとみなされる場合における同法第四条第一項の規定による効率化計画の認定に係る当該第一種貨物利用運送事業の登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。
条文数: 2
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