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登録免許税法 附 則 (平成一七年六月二二日法律第六七号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年三月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第二十条の規定 公布の日
(政令への委任)
第二十条 附則第二条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
条文数: 2
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