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登録免許税法 附 則 (平成一七年五月二日法律第三九号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 附則第三条第一項に規定する者及び同条第二項の規定により従前の例による衛生検査技師の免許を受ける者については、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)第五条の規定による改正前の登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第二十三号(六)の規定は、なおその効力を有する。
条文数: 2
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