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登録免許税法
附則
附 則 (平成一六年六月二日法律第七一号)
登録免許税法 附 則 (平成一六年六月二日法律第七一号)
改正附則 / 全1条
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条文
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(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
条文数:
1
データ提供:
e-Gov法令検索