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登録免許税法 附 則 (平成一六年六月二日法律第六六号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、次条並びに附則第六条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十五条及び第二十六条の規定は、平成十八年二月一日から施行する。
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 第四条の規定の施行の日以後に附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧鑑定評価法第十五条第一項の規定による不動産鑑定士補の登録を受ける者及び附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧鑑定評価法第十八条の規定による変更の登録を受ける不動産鑑定士補については、前条の規定による改正前の登録免許税法別表第一第二十三号(十五)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号(十五)イ中「不動産の鑑定評価に関する法律」とあるのは「不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十六号)附則第六条第一項(不動産鑑定士補に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有することとされる同法第四条(不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正)の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律」と、同号(十五)ロ中「不動産の鑑定評価に関する法律」とあるのは「不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律」とする。
(政令への委任)
第二十九条 附則第二条から第十三条まで、第十六条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十六条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
条文数: 3
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