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登録免許税法 附 則 (平成一五年三月三一日法律第八号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 
 次に掲げる規定 平成十五年十月一日
イからニまで 
 第五条中登録免許税法第五条第六号の改正規定、同法別表第二の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分、帝都高速度交通営団の項を削る部分、「として」を「のうち」に改める部分及び労働福祉事業団の項を削る部分を除く。)及び同法別表第三の改正規定(十九の項を改める部分及び二十三の項の次に一項を加える部分を除く。)並びに附則第二十四条第二項の規定
五及び六 
 次に掲げる規定 平成十六年三月一日
イ及びロ 
 第五条中登録免許税法別表第二の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分に限る。)
 次に掲げる規定 平成十六年四月一日
イ及びロ 
 第五条中登録免許税法別表第二の改正規定(帝都高速度交通営団の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分に限る。)
 次に掲げる規定 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日
イ及びロ 
 第五条中登録免許税法別表第三の改正規定(十九の項を改める部分に限る。)
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 第五条の規定による改正後の登録免許税法(以下この条において「新登録免許税法」という。)第五条第六号の規定は、平成十五年十月一日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用する。
 独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)附則第八条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号又は第二号に規定する事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記についての新登録免許税法第五条第六号の規定の適用については、同号中「事業又は」とあるのは、「事業、同法附則第八条第一項(業務の特例)に規定する業務のうち旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号、第二号又は第四号(業務の範囲)に規定する事業又は」とする。
 新登録免許税法第十七条の規定は、施行日以後に新登録免許税法別表第一第一号(九)イからホまでに掲げる仮登記を受けた者が、同号に掲げる不動産について、当該仮登記に基づき施行日以後に受ける所有権の保存若しくは移転の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若しくは移転の登記、信託の登記又は相続財産の分離の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に第五条の規定による改正前の登録免許税法(以下この条において「旧登録免許税法」という。)別表第一第一号(九)イに掲げる仮登記を受けた者が、同号に規定する不動産について、当該仮登記に基づき施行日前に受けた所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 施行日前に旧登録免許税法別表第一第一号(九)イに掲げる仮登記を受けた者が、同号に規定する不動産について、当該仮登記に基づき施行日以後に所有権の移転の登記を受ける場合における新登録免許税法第十七条の規定の適用については、同条中「千分の二」とあり、及び「千分の十」とあるのは、「千分の四」とする。
 施行日前に旧登録免許税法別表第一第一号(九)ロに掲げる仮登記を受けた者が、同号に掲げる不動産について、当該仮登記に基づき施行日以後に所有権の保存の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若しくは移転の登記、信託の登記又は相続財産の分離の登記を受ける場合における登録免許税については、新登録免許税法第十七条の規定は、適用しない。
 新登録免許税法第十七条の二の規定は、施行日以後に事業協同組合、企業組合若しくは協同組合又は農事組合法人が受ける組織変更による株式会社又は有限会社の設立の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に事業協同組合、企業組合若しくは協同組合又は農事組合法人が受けた組織変更による株式会社又は有限会社の設立の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新登録免許税法別表第一第一号の規定は、施行日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百三十六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
条文数: 3
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