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登録免許税法 附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五二号)

改正附則 / 全3

条文
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(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。
(登録免許税に関する経過措置)
第三条 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間における納付すべき登録免許税についての第四十六条の規定による改正後の登録免許税法(以下この条において「新登録免許税法」という。)第二十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「第二十一条から前条までに定める方法によるほか、財務省令で定める方法により国に納付することができる」とあるのは、「第二十一条から前条までに定める方法により国に納付しなければならない」とし、新登録免許税法第二十六条第四項並びに第三十一条第六項及び第七項の規定は、適用しない。
(その他の経過措置の政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
条文数: 3
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