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登録免許税法
附則
附 則 (平成一四年七月三一日法律第一〇〇号)
登録免許税法 附 則 (平成一四年七月三一日法律第一〇〇号)
改正附則 / 全2条
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(施行期日)
第一条
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
条文数:
2
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