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附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇四号)
登録免許税法 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇四号)
改正附則 / 全2条
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(施行期日)
第一条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
条文数:
2
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