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登録免許税法
附則
附 則 (平成一〇年五月二九日法律第八三号)
登録免許税法 附 則 (平成一〇年五月二九日法律第八三号)
改正附則 / 全1条
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(施行期日)
第一条
この法律は、千九百七十二年十一月十日、千九百七十八年十月二十三日及び千九百九十一年三月十九日にジュネーヴで改正された千九百六十一年十二月二日の植物の新品種の保護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
条文数:
1
データ提供:
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