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附 則 (平成九年六月二〇日法律第一〇二号)
登録免許税法 附 則 (平成九年六月二〇日法律第一〇二号)
改正附則 / 全2条
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(施行期日)
第一条
この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
条文数:
2
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