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登録免許税法 附 則 (平成六年六月二九日法律第七六号)

改正附則 / 全1

条文
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(施行期日)
第一条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 
 第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条第二項、第二十八条第一項ただし書、第三十三条、第三十四条第一項及び第二項、第三十五条の二第一項、第六十五条第二項、第百四十三条から第百四十六条まで、第百四十七条第一項、第百四十八条、第百四十八条の二第一項、第百四十九条から第百五十条まで、第百五十三条並びに第百五十四条第一項の改正規定、第百五十五条の改正規定(「五十万円」を「三百万円」に改める部分に限る。)、第百五十六条の改正規定(「二十万円」を「百五十万円」に改める部分に限る。)、第百五十七条の改正規定(「五万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、第百五十七条の二及び第百五十八条の改正規定、第百六十条の改正規定(第二号に係る部分を除く。)、第百六十一条の改正規定(第二号に係る部分を除く。)、第百六十二条の改正規定並びに別表の改正規定並びに附則第四条から第十二条まで及び第十九条の規定 平成六年十一月十六日
条文数: 1
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